遺言書は、大切な財産や遺産分割に関する意思を明確にする重要な文書です。自筆証書遺言や法務局での申請手続きについて理解することは、遺言書作成のポイントとなります。遺言書作成における重要な情報を知り、自身の遺志を確実に伝えるための手続きについて理解しましょう。

まだまだ僕は死にません!って人もぜひ一度書いてみてね!
身の回りのことをいろいろと考えるきっかけになるよ!

もしもに備えて遺言書を作るってことではなくて、
自分の生活を見直すために遺言書を作ってみましょうってことよね?

そうだよ!だって、遺言書書いても渡す資産がないからね。
むしろ借金が多すぎるから相続放棄をした方がいいかもね!
法務局における遺言書の申請手続きと必要書類の確認
自筆証書遺言の申請手続き
- 遺言者が自分で自筆証書遺言を作成します。
- 遺言者は法務局に自筆証書遺言を持っていき、保管申請を行います。
- 法務局は遺言書の形式審査を行ったあと、原本は画像処理化した後で保管します。
- 法務局から遺言者に「保管証」が交付されます。
亡くなった場合の手続き
- 法定相続人、受遺者、遺言執行者などが、法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付請求をし、遺言書が保管されているということが分かれば、「遺言書情報証明書」の交付請求または遺言書の閲覧請求をします。これは遺言の内容が書かれているものです。
- 法務局から貰った「遺言書情報証明書」に基づき、相続登記などの遺産名義変更手続きを行います。

そんなに難しくなさそうね。
法務局で無料の相談もしてくれているって聞いたわ!

そうだね。内容などの相談はできないから、そのあたりを相談したい場合は
司法書士に相談してもいいかもね。これも無料相談をときどきやっているよ。
自筆証書遺言を提出する際の必要書類
遺言書
ホッチキスでとめずに、そのままの状態で法務局に提出します。
保管申請書
法務局の窓口にあります。法務局のホームページからもダウンロードできます。
住民票の写し等
本籍及び筆頭者の記載入りのものです。マイナンバー、住民票コードは記載しないようにしてください。
身分証明書
運転免許証,マイナンバーカードなどで大丈夫です。小型船舶免許でも大丈夫でした!
手数料
遺言書1通につき3900円分の収入印紙が必要です。

収入印紙は法務局でも買えるけど、ちょっとでも安くしたければ金券ショップがおすすめだよ!でも、3900円分の収入印紙は3822円で変えたよ。ほんとにちょっとだけ安いね!
自筆証書遺言とは?法務局での作成方法とメリット・デメリット
自筆証書遺言は、遺言を作成する人が財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。自筆証書遺言のメリットは、自分で気軽に作成できること、費用がかからないこと、遺言の内容を秘密にできることです。一方、自筆証書遺言のデメリットは、要件を満たしていないと無効になる恐れ、紛失や相続人が見つけられない恐れ、書き換えや隠蔽のリスクがあるということです。しかし、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局で遺言書を保管してもらえるようになりました。金額は3900円です。この制度によって、遺言書の紛失や隠蔽を防止し、遺言書の発見が容易になりました。

相続人が遺言書をわざと捨てたりすると相続欠格となり、
相続人になることができなくなるよ。気を付けてね!

パパは僕たちにどんな遺言を残しているの?
それより、遺産ってどれだけあるの?それだけ教えて!

まだ生きているから、遺産は0だよ!
遺言書の作成方法とルール:公正証書遺言との違いを解説
自筆証書遺言を作成する上で、最低限守るべきルールとして次のようなものがあります。
1,全文を自筆で書く
遺言書全体を自分で手書きする必要があります。パソコンや代筆は認められていません。ただし財産目録はパソコン利用が可能です(書類に署名押印は必要)。
②署名する
遺言者の署名押印が必要です。署名も必ず自筆で行いましょう。
③作成した日付を明記する
遺言書の作成日を正確に書き入れます。複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効となります。

基本的に、日付が特定できればOKだから、「2020年の資格パパの誕生日」は一応有効だけど、念のためきちんと書こう。例えば「6月吉日」は特定できないからダメね!
印鑑を押す
署名後に印鑑を押す必要があります。印鑑は認印でも構いませんが、実印の方が信用性が高いです。
訂正のルールを守る
遺言書を訂正する場合、訂正部分は二重線で消して、修正後に署名押印が必要です。

でも遺言書って書き方を間違えると無効になってしまうんでしょ?
なんだか難しそうだわ!

自筆証書遺言の書き方は法務局で丁寧に教えてくれるから大丈夫だよ。
それでも心配な人は、公正証書遺言にするといいよ。
公正証書遺言の場合、公証人という人が遺言書を作成するので、遺言書が無効になるリスクがありません。また、体が不自由になってしまって、自分で遺言書が書けない場合にも、意思がきちんと伝えられれば遺言書を作成することができるのも大きなメリットです。相続する金額に応じた手数料がかかるのがデメリットですが、仮に1億円相続したとしても手数料は6万円あれば足りる場合がほとんどです。

これなら僕でもできるね!僕たちの資産は今、100、200、300…
300円かな。これだと手数料が…2万円ぐらいかかるのか!

遺言書は15歳になってからじゃないと、有効に取り扱ってもらえないよ!
遺言書作成の際には、財産の把握や相続内容の明示、必要な書類の集め方なども重要です。遺言書で定められる事項には相続分の指定や遺産分割方法、遺贈や寄付、遺言執行者の指定などがあります。遺言書を作成する際には、これらのポイントを押さえることが大切です。
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